知的財産権とは、知的創造活動によって生み出されたアイデアや創作物を、創作した人の財産として保護するための制度です。知的財産は「無形財産」とも呼ばれているように、形あるものではないため、そのアイデアや技術を容易に他人から模倣されてしまう可能性もあります。
しかし、企業にとって知的財産権は事業の根幹をなすものです。自社の特許、商標、ノウハウなどの知的財産が侵害されてしまうと、場合によって企業は大きなダメージを受けることになります。
また反対に、意図せず第三者の知的財産権を侵害してしまうというケースも少なくありません。知的財産権の侵害は刑事罰が規定される深刻な問題ですので、企業イメージの低下にもつながってしまいます。
図らずも、第三者に知的財産権を侵害されたり、第三者から知的財産権の侵害にかかる警告を受けたりなどのトラブルがありましたら、お早めにご相談ください。紛争後のサポートだけではなく、紛争を未然に防ぐためのサポートも可能です。どのように知的財産権の権利化を図るかについて、取引契約書の作成や、戦略的なアドバイスの提供など、さまざまな法的サービスを行います。
特許や著作権などの知的財産権は、侵害されたり、侵害されてしまったりするだけではなく、他社と共有することにより、自社及び他社の製品が相互に発展することができます。
しかし、知的財産権を共有する際には、知的財産権の侵害とならないように、ルールを決め、他社の知的財産権を利用するためのロイヤリティも決め、きちんとした契約を締結する必要があります。このような契約には専門的知識が必要となります。
他社の知的財産権を用いて自社製品を生産・販売したい場合、または、自社の知的財産権を他社の製品に用いさせたい場合は、ご相談ください。
近年、インターネットやSNSの発達により、誰もが簡単に自身のコンテンツを公開できるようになりました。著作権は、写真・イラスト・動画・音楽・記事をはじめ、アプリ等のソフトウェアやデジタルコンテンツまで、幅広い領域の創作物に及ぶ権利です。
著作権は、特許権や商標権と違い、その成立に審査や登録が必要ないため、著作権法の保護対象範囲や内容がわかりづらく、著作権を巡って紛争が起こりやすくなっています。
法的安全性を確保するためには、ライセンス契約における交渉や、権利処理、法的手続を利用した権利の実現など、さまざまな手段がございます
著作権に関してお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
特許権とは、主に技術を保護するための権利です。さまざまな技術を使い企業努力を続けた結果、産業の発展に寄与するような新技術が発見した場合、その技術を「発明」とし、発明を独占的に実施できる権利を「特許権」と言います。
特許権はその取得のために、所定の手続きに従った特許庁への出願・審査が必要です。すべての発明に対して特許を与えて保護するものではありません。
特許は、産業上の利用性があるか(産業上利用性)、発明が未だ社会に知られていない新しいものであるか(新規性)、今までの技術から容易に発明できるものでないか(進歩性)、先に出願されていないか(先願)などの要件について審査され、この要件を満たした発明のみが特許権の付与を受けます。
特許権取得のための出願は、その準備が非常に重要です。専門家によるサポートのもと、適切な権利範囲を設定した戦略的な出願を行うことで、想定される権利侵害行為への対処や交渉等で有利な立場に立つことができます。
商標権とは、商品やサービスに結び付けられた名称やマークを指します。特許と同様、特許庁への出願・審査を経て商標権が成立します。
これらは商品そのものや企業の信用・信頼であり、ブランドとしての価値を守ることを目的としています。
商標権があることで、他の商品との違いや生産者・販売者を提示できますし、ブランド価値があれば消費者の購買意欲を生むことが期待できます。
意匠権は、物における外観やデザインを保護するための権利です。特許と同様に、特許庁への出願と審査を経て意匠権が成立します。
デザインは物の価値と直結するような重要な要素です。しかし、技術の発達等によりデザインの模倣は容易に可能になってきています。
意匠登録で権利を獲得し、デザインを権利として適切に保護しましょう。
保有している権利が侵害されている場合、また侵害を主張された場合、どのような対応をすべきかわからず戸惑ってしまう方も多いと思います。
知的財産権は一度権利が侵害されてしまうと、その回復は困難です。適切な権利回復を図るため、迅速な対応が求められます。
知的財産権を侵害された場合、警告書の送付や相手方との交渉、差止請求や損害賠償請求など、さまざまな対応方法があります。これらの内容は専門的かつ複雑なうえに、タイミングや相手方の出方によって柔軟な対応が求められますので、経験豊富な専門家による対応をおすすめします。
また、侵害を主張された場合は、相手方からの警告に対して迅速に侵害の有無と警告状の内容を精査し、相手方が訴訟を視野に入れているか、交渉の機会があるかなどを読み取ります相手方の主張の正当性を確認したうえで、自社側の対応を決めましょう。
突然、警告等を受けてしまっても、焦らず落ち着いて、専門家にアドバイスを仰ぎましょう。当事務所では、紛争発生後の対応だけでなく、日頃のリスクヘッジについても提案を行っておりますので、知財紛争に関してお困りごとがある方は、お気軽にご相談ください。
特許権や著作権を中心として、実施許諾契約を締結し、他社の知的財産権を使用することは数多くの企業が行っており、そのための契約書についても、インターネットなどに数多く公開されています。
弁護士や専門機関が作成して公開されているものは最低限の条項はあるかもしれませんが、知的財産権の実施許諾契約は、契約ごとに決定すべきルールが大きく異なる場合があります。
したがって、実施許諾契約を締結する際には、一般に公開されている契約書のみで契約の締結はせず、弁護士に相談していただき、決定すべきルールに応じた契約書を作成することをお勧めいたします。