債権回収

債権回収

債権回収について

売掛金や賃料等の債権が回収できなくなると、中小企業にとっては死活問題です。

多くの企業は、取引先からの支払いを運転資金にする前提で事業運営されています。そのため売掛金等の回収の滞りは、取引先や従業員への支払いの遅延につながり、最悪の場合倒産してしまいます。また、滞納している取引先に他に債権者がいる場合や、時効などで債権が回収できなくなる可能性もありますので、債権回収はスピードが求められます。適切な方法で、確実に債権回収し、最悪の事態を防ぎましょう。

債権回収は重要ですが、そこに労力をかけすぎることは、経営者様にとって大きなストレスですし、本業に集中できないなどの支障をきたす場合があります。債権の回収が思うようにいかなくなったら、できるだけお早めに弁護士にご相談ください。回収はもちろん、今後の契約の見直しまで含めてアドバイスいたします。

債権回収の方法

取引先からの債権回収が困難になった場合、債権回収は、保全処分、弁護士による交渉、調停、裁判など様々な方法があります。どの方法を選択すべきかは、専門的な判断が必要になりますので、お気軽にご相談ください。

1.交渉による回収

現時点では、支払いの遅延や滞りがある相手方であっても、弁護士を介して請求や交渉を行うことにより、裁判手続きを経ずに債権回収できる可能性があります。
相手方に対し、弁護士が代理人として名前を記載した「弁護士による」請求文書を送ることで、その後の法的措置を予想させ、速やかな支払いを促す方法や、相手方の状況に応じて支払い時期や方法についての条件変更を交渉する方法があります。

裁判手続きには、一定期間の時間的・経済的コストがかかってしまいますが、交渉による解決を目指すことで、低コストかつスピーディーな債権回収を図ることが可能です。

2.裁判手続き

① 支払督促
相手方住所地の簡易裁判所に申立を行う方法です。
書面審査のみで行うことができるため、裁判所に出頭する必要がなく、一般的には1ヶ月前後で債務名義を取得し強制執行手続ができるようになります。

② 訴訟(簡易裁判所、地方裁判所)
裁判外での交渉や調停での解決が難しい場合は、訴訟を提起し、判決を取得することで強制執行を目指します。
訴訟では、法律に基づいた厳密な主張・立証活動を行わなければいけませんので、弁護士への依頼が望ましいでしょう。

3.強制執行

強制執行とは、債務者が売掛金の支払いや借入金の返済など、任意の義務の履行に応じない場合に行われます。債務者の資産を強制的に換価するなどの方法で、判決等で認められた債権者の要求を、強制的に実現するための裁判所での手続です。

実際に強制執行を行うには、強制執行の対象とした換価するための財産が相手方に存在し、またそれが十分な財産的価値をもっている場合ということになります。強制執行の対象は、主に不動産、動産、債権などです。
強制執行を検討する際は、強制執行先の選定、強制執行可能な財産の探索を事前にしておきましょう。

4.民事保全(仮差押、仮処分)

強制執行手続きに着手するためには、債務名義(判決、調停調書、執行認諾付き公正証書等)の取得が必要です。
しかし、判決等(債務名義)の得るには一定の時間を要すため、その間に、差押え対象と考えていた財産が第三者に売却されたり、財産の所在を隠匿されるおそれもあります。
そのような事態を防ぐ方法が、裁判所の命令による財産の保全です。保全命令を得るには、債権が存在し、保全の必要性等が認められ、保全の決定が出されれば、裁判所が定める一定額の保証金を供託することで(保証金は原則、裁判等の終了後に全額返金)、預金債権等に対して、仮差押えをすることができます。
保全の手続や、予想される保証金の額等については、個別の事案に応じた専門的な判断が必要ですので、弁護士にご相談下さい。