夫婦の話し合いのうえで離婚する場合は、当事者同士が合意していれば、理由は何であれ離婚することができます。合意が得られず、裁判で離婚する場合には、法律で認められる理由=「法定離婚原因」が必要になります。
離婚したい場合、仮に裁判になった時に離婚が認められるのか予測しておくことは重要です。逆に離婚したくない場合、法律で認められる離婚原因がなければ、意思に反して離婚させられることはないということです。
法定離婚原因には以下の5つがあります。
法的な意味を持つ不貞行為とは、夫婦の一方が配偶者以外の異性と性的な関係を持つことです。1回限りだったのか、継続的な関係だったのか、愛情の有無などは関係ありません。
夫婦には3つの義務(同居・扶助・協力)が民法で定められていて、それを故意に怠ることを悪意の遺棄といいます。たとえば、不倫相手の家に入り浸っている(同居の義務に反する)、生活費を渡さない(扶助の義務に反する)、家事・育児を放棄している(協力の義務に反する)といった例があります。
失踪や家出などで連絡がなく、生死が確認できない状態が3年以上続いていることをいいます。連絡が取れる相手がおらず、警察に捜索願を出しても見つからないという状態であることが条件です。
重い精神病になった場合でも、基本的には夫婦は助け合っていかなければなりませんが、回復の見込みがなく、協力して家庭を守る義務を果たせなくなった時、法定離婚原因として認められる可能性があります。
夫婦関係が破綻していて、回復の見込みがないことをいいます。DVや重大な病気、多額の借金、セックスレス、性格の不一致などの理由が考えられます。
離婚問題の解決には以下の3種類があります。
話し合いで離婚する方法です。養育費や慰謝料、財産分与などについて、話し合って決めておくことが大切です。低コスト・短期間で解決できる一方、きちんとした合意書を作成しないことが多いため、のちにトラブルが発生する場合もあります。一度、合意してしまうと覆すことが難しい場合もあるので、不安を感じたら合意前に弁護士に相談することをおすすめします。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて解決を図ります。調停委員が仲介・進行役となって、双方の言い分を聞きながら、離婚そのもののほか、養育費や財産分与などの条件についても話し合い、合意できるように調整します。公平な解決が望める反面、調停委員の対応や解決に不安を感じることもあるかもしれません。調停による合意は効力が強いため、合意前に弁護士にご相談ください。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に訴状を提出して裁判を起こします。離婚訴訟で離婚が認められるには「法定離婚原因」が必要になります。
離婚したい側、離婚を言い出された側、どちらであっても、最終的に裁判となった場合に離婚が認められるかを予測し、条件面も含め交渉することが大切です。当事務所の離婚問題を多数手がけてきた弁護士に一度ご相談ください。
不貞慰謝料請求は、配偶者と不貞相手の両者にすることができ、また、どちらか一方にすることもできます。ただし、妥当な金額が100万円だった場合、双方から100万円を受け取ることはできず、合計で100万円となる金額までという上限があります。また、離婚しないままで不貞相手に慰謝料を請求することもできます。
既婚者であることを不貞相手が知っていたことや、性的な関係があっとことを証明できれば、不貞慰謝料を請求することができます。証明できない場合、相手が事実を認めない限り、慰謝料の支払い義務は認められません。
既婚者であることを不貞相手が知らなかった場合や、長期間別居していたなどで不貞行為より前に婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料請求が認められないことがあります。
不貞慰謝料を請求する側は、訴訟で有効な証拠を確保する方法や有利な交渉の方法を、反対に不貞慰謝料を請求された側は、支払う義務があるのか、あるとしても適正な金額なのかを、弁護士に相談することをおすすめします。